相続人の不存在
相続人がいないとき
被相続人に配偶者、子供、親、兄弟姉妹がいないときなど(相続人全員が相続放棄をして,相続人がいなくなった場合も含まれる。)には、家庭裁判所は、申立てにより相続財産の管理人を選任します。
相続財産管理人は、相続財産を調査・管理し相続人となるべき人があれば申し出るよう公告します。
期間内に申し出がなければ相続人が存在しないことが確定します。
相続人が一人もいない場合、被相続人と特別に親しい関係があった人(事実婚の配偶者や療養看護に努めた人など・特別縁故者といいます。)の請求に基づき家庭裁判所が、相続財産の一部または全部を分け与えることがあります。
それでも残った財産は国に帰属します。
相続財産管理人の申立て
申立ては利害関係人または検察官によります。
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相続財産管理人の選任
官報に公告されます。
↕ 2ヶ月以上
債権者・受遺者に対する請求申出の公告
官報に公告されます。
↕ 2ヶ月以上
相続人捜索の公告
↕ 6ヶ月以上
相続人不存在の確定
↕ 3ヶ月以内
特別縁故者の財産分与の申立て
家庭裁判所が特別縁故者の種類、縁故関係、財産の内容など一切の事情を考慮して財産の全部又は一部を与えることになります。
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国庫に帰属
特別縁故者からの財産分与の申立てがないとき、または申立てが却下されたときは、相続財産は国庫に帰属します。
(特別縁故者に相続財産を分与し、なお、残余財産がある場合にも国庫に帰属します。)
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