遺産分割・遺言による相続登記、遺言書の作成、相続放棄の申立て等の相続・遺言に関する手続きをサポートします。

相続人と相続分

相続人と相続分

配偶者は常に相続人となります。
さらに相続人となれる人の順位が第1順位から第3順位まで定められています。

  • 第1順位の相続人
    配偶者及び子供・・・配偶者は2分の1 子供は2分の1
    • 子供が先に死亡しているときは孫が相続人になります。
    • 子供が数名いるときは子供の相続分の2分の1を平等に分割します。
    • 配偶者が先に死亡しているとき、配偶者がいない場合は、子供のみが全財産を相続します。
  • 第2順位の相続人
    配偶者及び父母・・・配偶者は3分の2 父母は3分の1
    • 父母の双方がいないときは祖父母が相続人になります。
    • 父母が双方いるときは父母の相続分の3分の1を平等に分割します。
    • 配偶者が先に死亡しているとき、配偶者がいない場合は、父母が全財産を相続します。
  • 第3順位の相続人
    配偶者及び兄弟姉妹・・・配偶者は4分の3 兄弟姉妹は4分の1
    • 兄弟姉妹の誰かが亡くなっているときは、その子(おい・めい)が相続人になります。
    • 兄弟姉妹が数名いるときは兄弟姉妹の相続分の4分の1を平等に分割します。
    • 配偶者が先に死亡しているとき、配偶者がいない場合は、兄弟姉妹が全財産を相続します。

代襲相続について

①子供が先に死亡しているとき、② 兄弟姉妹が亡くなっているとき、それぞれの場合、相続人は①では孫、②ではおい・めいになります。
この制度は代襲相続といわれ、被代襲者(子や兄弟姉妹)が相続していればその後の相続によりさらに財産を承継し得たはずという代襲者(孫やおい・めい)の期待を保護する趣旨で設けられました。
代襲相続は、相続開始前の死亡のほか、相続欠格や相続人の廃除の場合にも生じますが、相続放棄の場合は生じません。
例えば、被相続人が遺言で、特定の子供を廃除したとしても、その子供に子がいると、その子は代襲相続により相続人となりますが、相続人が放棄をした場合には
その相続人の子に代襲相続は生じません。


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