必要書類
相続登記必要書類
遺言書がある場合を除いて、相続登記をする場合には、被相続人(亡くなられた方)の戸籍について、生まれてから亡くなるまでのものを全て取得する必要があります。
そして、相続人の戸籍謄本や住民票の写し、固定資産評価証明書など、様々な書類を用意しなければなりません。
また、登記簿上の被相続人の住所と被相続人の最後の住所が違う場合や、戸籍が戦災で焼失している場合などでは、他にも書類が必要となってきます。
これらの書類を全て集めるのは、時間も手間もかかります。
司法書士・行政書士は職務上請求により全国各地の役所で戸籍を取得することができますので、当事務所にお任せください。
遺言書がある場合
- 遺言書
- 被相続人の死亡した事実がわかる戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(戸籍の附票)
- 遺言により相続する相続人の現在の戸籍謄本
- 遺言により相続する相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
遺産分割協議による場合
- 被相続人の出生から死亡までがわかる戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(戸籍の附票)
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 協議により相続する相続人の住民票
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
法定相続による場合
- 被相続人の出生から死亡までがわかる戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票(戸籍の附票)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
- 相続する土地建物の登記事項証明書がお手元にあればご一緒にお持ちください。
また場合によっては登記済権利証が必要になることもあります。